大家の味方(家賃補償保険)
お申込みの際には、パンフレット・重要事項説明書・約款をご確認下さい。
家賃の補償
次の事故により賃貸住宅が損害を受け、その復旧期間中(※)の家賃収入に損失が生じた場合に、
最大6か月分のお家賃を補償します。
※事故日(事故発生日、死亡事故の場合は発見日)からリフォーム完了日まで。
- お部屋で居住者が亡くなったとき
- ・病気死亡
- ・不慮の事故
- ・自殺
- ・殺人事件
- ・その他
- 火災
- 水災
- 落雷
- 破裂・爆発
- 漏水などによる水濡れ
- 風災・ひょう災・雪災
- 落下・飛来・衝突・倒壊
- 騒じょう
入居者死亡時の戸室修理費用の補償
修理費用保険金
お部屋の中で居住者がなくなったことでお部屋に損害が発生した場合に、被保険者が負担した修理費用を1回の事故につき300万円まで補償します。(ただし、敷金等による充当・補てんがされた金額は、これを差し引いて支払います。)
臨時費用保険金
修理費用保険金が支払われる場合において、修理費用以外に臨時に発生する費用に対し、以下の通り保険金をお支払いします。
・死亡原因が犯罪被害である場合
1回の事故につき50万円
・上記以外の場合
1回の事故につき20万円
保険金お支払い例
事故戸室の月額家賃 | 47,500円 |
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復旧期間 | 事故発見日:4月17日(※5月家賃まで入金ずみ) リフォーム完了日:8月31日 |
補償対象期間 | 家賃損失3ヶ月 (6・7・8月分) |
居室内にて入居者が病死。
修繕費用として1,720,667円の損害保険金が認定された。
家賃補償 | 支払金額 | 47,500円×3ヶ月 = 142,500円 |
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修理費用補償 | 支払金額 | 修理費用保険金 = 1,720,667円 |
臨時費用保険金 = ¥200,000 | ||
合計支払金額 | 2,063,167円 |
※事故発生時には、実際の事故状況に応じて保険金のお支払いがされます。
AS-AG1045-240821-001